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建設業『資料館』

目 次

経営業務の管理責任者について

専任技術者について

財産的基礎について

営業所の要件

代表取締役の変更手続き(相談事例)

変更の届出について

決算変更届作成のポイント(公共工事入札を目指す業者の方)

建設業許可更新で過去の決算変更届がされていないときは

資格者不在でも建設業許可を取ることができる!

解体工事業の建設業許可について

解体工事業の技術者要件について

経営事項審査(経審)について

経営事項審査までの流れ

 

 

 

経営業務の管理責任者について

建設業許可要件の1つに経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していることという条件が定められています(建設業法第7条第1号)。

この要件は、適正な建設業の経営を維持していくためです。法人の場合、常勤役員1人、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者として次の条件に該当することが必要です。 

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 (ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

 (a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 (b)6年以上経営業務を補佐した経験

(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。

 (a)経営業務の管理責任者としての経験

 (b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

『法人の役員』とは、

 ・株式会社又は有限会社の取締役

 ・指名委員会等設置会社の執行役

 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事 

 ・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等 

上記の(ハ)を申請する場合、許可行政庁による個別の審査が行われます。

 

 

 

専任技術者について

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、専門的知識が必要になります。そこで、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を常勤として営業所ごと設置することが建設業許可の要件とされています(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)。

 

一般建設業の許可を受けようとする場合 

 

[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

 

[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

 

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

 

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの 

 

※専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

 

※「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。 

 

[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

 

[3]-1国家資格者

 

[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者(別途条件が定められています。)

 

特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業とは別の条件が定められています。

 

 

 

財産的基礎について

財産的基礎については、建設業法で定められています。一般建設業と特定建設業で違いがあります。

《一般建設業》(建設業法第7条第4号)

(1)~(3)のいずれかに該当することが必要です。

(1)自己資本が500万円以上であること 

直前の決算で自己資本が500万円以上、「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計」のことです。決算をまだ迎えていない新規設立会社については創業時の財務諸表で確認します。

(2)500万円以上の資金調達能力を有すること

「資金調達能力を有する」とは、常に銀行口座に500万円以上あることではなく、口座に500万円以上あることを証明すれば要件を満たすことができます。取引銀行発行の残高証明書で判断されます。なお、残高証明書の有効期間は1ケ月となっていますので、申請時点で有効であることが必要です。

(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することかつ、現在当該許可行政庁の許可を有していること

 

《特定建設業》(建設業法第15条第3号)

(1)~(3)のすべてに該当すること。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

(2)流動比率が75%以上であること

(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

 

営業所の要件

建設業許可でいう営業所とは、建設業の請負契約を締結する事務所のことです。

 

一般的には、お客さまを迎えて、請負契約を締結するスペースがあり、机、応接セット、電話、FAX、業務関係の書類などを備えていることが条件として考えられます。また、居住部分や他の法人などとは完全に仕切られ独立していることが求められます。賃貸の場合は、賃貸契約上営業用事務所として使用権原があることが必要です。

また、看板等で営業所であることが分らなければなりません。

人的な面では、営業業務の管理責任者と専任技術者が常勤していることが求められています。

 

東京都の場合、上記の確認資料として以下のものを提出します。

(1) 営業所の電話番号確認資料(名刺・封筒の写しなど)

(2) 営業所の所在地付近の案内図 

(3) 営業所の写真 (建物全景から内部まで細部にわたり撮影します。特に、住居内に営業所がある場合や他の法人などと同居場合は、営業所スペースが住居スペースや他の法人などと明確に区分されていることが分かる写真を添付することが必要です。)

 

また、法人で登記上の所在地以外に営業所がある場合や個人で住民票上の住所以外に営業所がある場合は、別途、必要な書類が追加されます。

 

 

 

代表取締役の変更手続き(相談事例)

20数件の官公署からの許可を持っている会社の代表取締役が亡くなりました。代表取締役変更の手続きを速やかにしなければいけません。

 

建設業許可の場合、変更手続きは通常30日以内とされています。しかし、代表取締役が専任技術者・経営業務の管理責任者である場合は、14日以内に代表取締役の変更と合わせて、あらたな専任技術者・経営業務の管理責任者の変更手続きが必要です。

 

お客様は、建設業許可以外の変更も一斉に手続きをしなければいけませんでした。そこで、自社で行うのは難しいと判断。当事務所に手続きの依頼がありました。約1カ月、全ての手続きを速やかに完了させることが出来ました。

 

 

 

変更の届出について

建設業許可の有効期間は5年間です。この間に、申請事項の変更や廃業することになった場合、届出が必要となります。

 

変更事項には、商号変更をはじめとして営業所の所在地の変更、役員の変更、経営業務の管理責任者・専任技術者の変更、決算報告などがあります。

 

この中の決算報告の変更届は、建設業法第11条の定めに基づくもので、毎事業年度終了後4ヶ月以内に国土交通大臣または都道府県知事に定められた書類を届出するものです。罰則の定めもあります(同法第50条)。

 

決算報告の変更届(決算変更届)では、変更届出書、工事経歴書、直近3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、事業報告書等を提出します。

 

 

 

決算変更届作成のポイント(公共工事入札を目指す業者の方)

建設業許可を取得された業者で、更に、公共工事の入札を目指している場合、決算変更届の書類作成する際、経営事項審査に備えて以下のポイントを押さえておくことが大事です。

1、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表は、税抜きで作成しましょう。

2、工事経歴書の作成は、以下のようにします。

完成工事高を元請・下請に分け、元請金額を確定する。

 

元請工事の請負金額の大きい順に元請完成工事高の7割まで記載する。ただし、500万円未満になったらそこから10件記載すれば7割にならなくてもいい。

 

残りの工事(下請工事、元請で上記に入らなかった工事)の請負金額の大きい順に全完成工事金額の7割まで記載する。ただし、500万円未満になったらそこから10件記載すれば7割にならなくてもいい。            

 

3、2、で作成した上位5位については、契約書もしくは請求書+口座での入金確認をそろえておきましょう。

 

 

 

建設業許可更新で過去の決算変更届がされていないときは

建設業許可更新の手続きをしようとしても、過去4年分の決算変更届がすべて出ていないと受け付けてもらえません。毎年、事業年度終了後4カ月以内に、決算変更届を提出しなければいけません。決算変更届は、自社の経営情報・工事実績等を公表し発注者の保護を図るものです。毎年の決算変更届の提出がされていない場合は、さかのぼって過去に提出し忘れていた決算変更届の提出を要求されます。決算変更届が全部提出されて、始めて更新の手続きが受け付けられます。

 

 

 

資格者不在でも建設業許可を取ることができる!

専任技術者となろうとするものが資格要件を満たしていない場合、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に10年以上の実務経験があれば要件充足となります。10年以上の実務経験は、工事請負契約書、注文書等で証明することになります。資料を整えることが出来れば、許可取得は大丈夫です。

 

解体工事業の建設業許可について

(1)500万円以上の解体工事を行う場合

解体工事業の建設業許可が必要です。現在とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を行なっている建設業者は、引き続き平成31年5月31日までは解体工事業の許可がなくても解体工事を施工することができます。ただし、一式工事の許可を取得している業者は、解体工事も含まれるため、専門工事の許可は不要です。「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要となっています

 

(2)500万円未満の軽微な解体業工事を行う場合

建設業許可ではなく解体工事業者登録が必要です。現在とび・土木工事業の建設号許可を得て解体工事を営んでいる業者は、平成31年5月31日までは解体工事業登録は不要です。

 

なお、解体工事の建設業許可取得では、実務経験年数については、旧とび・土工工事の実務経験年数の中の解体工事に係る実務経験年数となります。請負契約書等により確認します。解体工事以外の業種も含まれている契約書では、契約書の工期全体を解体工事の実務経験とすることになります。

 

 

 

解体工事業の技術者要件について

以下のとおり定められています。 

◆特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)要件

・1級土木施工管理技士※1

・1級建築施工管理技士※1

・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

◆一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)要件

・監理技術者の資格のいずれか(資格要件が建設業法施行規則等で規定)

・2級土木施工管理技士(土木) ※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

・登録技術試験(種目:解体工事) ※3

・大卒(指定学科※4)3年以上、高卒(指定学科※4)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

※2 解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

※3 官報に公告。

※4 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科

 

 

 

経営事項審査(経審)について

建設業法の定めにより、建設業者は、国または地方公共団体が発注する工事を元請けとして行うためには審査を受けなければなりません。同法第4章の2では、「建設業者の経営に関する事項の審査等」とあり、これが経営事項審査のことです。第27条の23では、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」とされています。さらに、審査は、経営状況、経営規模、技術的能力、その他客観的事項を数値で評価して行うと規定されています(同2項)。

 

建設業者の皆さまは、経営事項審査を受け経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得することにより、公共工事の入札参加資格申請を経て、はじめて公共工事の入札に参加することができます。

 

経営事項審査は、予約制で決算変更届を提出後、その副本をもって予約を行います。審査は、約30分の書類審査となります。結果は、郵送でおよそ1ヶ月以内に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届きます。この通知書は、言わば皆さまの会社の成績表となります。

 

 

 

 

経営事項審査までの流れ

①決算日

決算日から2ヶ月以内に税務署へ確定申告

 

②決算変更届

許可該当行政庁に決算日から4ヶ月以内に決算変更届を提出

 

③経営事項審査の予約

決算変更届の副本をもって経営事項審査の予約を行う。1,2ヶ月先の審査となることもあります。経営事項審査の申請先は、国土交通大臣許可業者の場合、本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して建設業の許可を受けている地方整備局長等です。都道府県知事許可業者は、建設業の許可を受けている都道府県知事となります。

 

④経営状況分析申請

国土交通省に登録された経営状況分析機関に対して経営状況分析の申請を行います。

 

登録されている機関は、以下の通りです。

(一財)建設業情報管理センター

(株)マネージメント・データ・リサーチ

ワイズ公共データシステム(株)

(株)九州経営情報分析センター

(株)北海道経営情報センター

(株)ネットコア

(株)経営状況分析センター

経営状況分析センター西日本(株)

(株)日本建設業経営分析センター

(株)建設システム

(株)建設業経営情報分析センター

 

⑤経営状況分析結果

経営状況分析結果通知書を受け取る。

 

⑥都道府県知事(知事許可の場合)に経営事項審査申請をする。

およそ1ヶ月で、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届きます。

 

なお、有効期限は、審査基準日である決算日から1年7ヶ月です。次回以降、有効期限が切れないうちに毎年の申請をすることになります。

 

 

 

お問い合わせ

TEL:042-649-1698

FAX:042-649-1786

メールフォーム

営業時間

受付:平日9:00~17:00

定休日:土・日・祝日

 

事務所所在地

〒192-0046

東京都八王子市明神町4-1-17

フェミネ八王子903

 

対象エリア

八王子市 、福生市、昭島市、立川市、国立市、日野市

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