・親族がいない・いても遠方・まったく疎遠
などの方が
自分が亡くなった後、どうなるのだろうか?
心配だが後のことを頼める人がいない。
このような方!
自分の財産から費用を託して、丁寧に滞りなく葬儀をはじめ様々な手続きをしてもらうことができるとしたら、任せますか?
死後事務委任契約をすれば、葬儀・知人への連絡・家賃や医療費の清算・部屋の掃除・家財の処分などをご自身の死後に行います。
※相続財産の処分については、遺言書を作成しておくことが必要です。
公正証書遺言の作成をお勧めします。
死後事務委任契約を行う方法
1.やってほしいことを決 める。
2.委任者を決める
3.委任契約書の作成
4.公証役場で契約を公正証書で交わす。
5.受任者に預託金を託す。
↓
死亡した時に受任者が預託金を使って死後事務を行う。
死後事務委任契約書作成並びに委任
100,0000円~
公証役場手数料
11,000円
死後事務委任の報酬
目安100万円
預託金
死後事務にかかる費用総額を事前に見積り、預託金の額を決めます。