みのわ行政書士事務所
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相続対策 決め手はコレ❕

1.法定相続分

第1順位 子供

第2順位 父母・祖父母

第3順に 兄弟姉妹

配偶者は、どの場合も相続人となります。

例えば、配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2

子供が2人いれば、配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4

となります。

法定相続分で相続する。これは理想です。

相続人が複数いる。その時は、法定相続分どおりに分けることが公平で全員が納得するはず。

しかし、それができないのが現実です。

多くは、

相続が発生して、相続人同士が話し合っても中々まとまりません。

葬儀を滞りなく済ませたのに、また面倒な遺産分割・・・・。

遺産分割には、それぞれの思惑があって相続人全員が良い配分というのは、なかなか見出せません。

被相続人が自分の財産をどのように分けるか決めておいてくれれば、話し合わなくて済むのに。

被相続人が後の事を考えて、家族のために財産の配分を決めておく。

そして、それができる法的手段が遺言書です。

しかし、きっちりと分けられない不動産などの財産をどう相続するか。

 

それを考えることが、相続対策のスタートです。※

 

 

2.共同所有

不動産の共同所有。

遺産分割がなかなかまとまらず、やむなく選択したのが、とりあえず、法定相続分ずつ全員で相続しよう、というもの。共同所有(各自法定相続分を持分として所有する。)。

とりあえず、これが曲者です。後で何とかすればいい、今はこれ以上の案がない。

しかし、後でどうにでもなるものではないです。結局、共有状態のまま放置させることになることが多いです。※

 

時間が経過するとどうなるか。

各相続人もいずれ亡くなる。

所有権は、相続人の相続人に引き継がれる。もしくは、引き継がないままとなる。

引き継ぐ場合は、徐々に共同所有者が増えることになる。

引き継がない場合は、相続人の相続人が共同所有者であるとみなせられる。

共同所有分の持分を誰かが売却することがないとは言えません。

いずれは、ほとんど他人に近い複数の共同所有者が不動産を持っていることになる。

 

  ※代償分割、換価分割

 

 

3.遺言書

被相続人の死後の相続財産について、被相続人の意思の法的効果を発揮する制度です。

すなわち、被相続人の財産を被相続人自身が決めたとおりに死後に配分することが出来ます。ただし、全相続人が別の遺産分割方法を選択したときは遺言書の内容が実現しないことがあります。

 

それでは、遺言書を法律で定められた方式で作成(自筆で)しておけばそれだけでいいのか。

・遺言書が発見されない。

・意図的に隠されてしまう。

・発見されても検認されない。(家庭裁判所で検認されて初めて効力がある。)

・改ざんされる。  など不測に事態がおこりえます。

また、検認されたとしても内容の不備があり実行できないこともあります。

そのような不安を払しょくするのが、

※公正証書遺言です。

 

 

4.公正証書遺言

遺言者本人が公証役場に出向いて、本人と証人2人の立ち合いで公証人が口述して作成する遺言書です。遺言者が出向けない場合は、公証人が出張し2人の証人が立ち会って作成することも可能です。

メリット

  ☆検認がいらない。

  ☆法的な間違いがない。(専門家が作成にかかわっている。)

  ☆保管が心配ない。

  デメリット

  ★お金がかかる。

 

  ※こんなことも考慮して作成すると良いです。

  遺留分を配慮。遺言者本人の遺言書を作成にあたっての思いを付言

  事項として記載。遺言執行者の選任。予備的遺言。

 

 

5.公平な相続

遺言書(公正証書遺言)で気を付けなければいけないことは、特別は事情がない場合は遺留分を考慮して相続をすることです。

遺留分とは、相続人としての最低取り分です。被相続人との関係(配偶者・子供・直系尊属)から一定の割合(法定相続分の2分の1、直径相続のみの場合は3分の1)をもらう権利があるというものです。該当する相続人は遺言書の内容で遺留分侵害がある場合には、侵害額の請求を主張することができます。その場合、遺言書通りの相続が出来なくなってしまいます。

法定相続分を相続させることを前提にして、配分を決めていくことが大事です。すくなくとも、遺留分だけは相続させることです。

また、不動産を一人の相続人に相続させる場合、公平な配分として、他の相続人には相応の金銭の相続を検討すべきです。それができない場合は、不動産を相続する予定の相続人が他の相続人に相応の代償金を支払う内容にすることもできます。

そこで、不動産を取得する予定の相続人が代償金を準備することが出来るか。できない場合は、どのようにして代償金を作るかを検討することとなります。

 

※生命保険の活用など種々検討していきましょう。

 

 

6.保険の活用

生命保険を活用することにより、相続時に法定相続分より多く相続した相続人が代償金として他の相続人に支払う資金の準備をする。

仮に、相続財産が不動産以外にないので、不動産の相続は一人の相続人にという遺言を遺したい。不動産を相続する相続人には、他の相続人に対し相応の代償金を支払わせる。相続を受ける相続人は、他の相続人に支払う資金がない。こんな場合は、遺言者が自身を被保険者として死亡時に死亡保険金が支払われる生命保険を付け不動産を受取る相続人を保険金受取人とする契約をし保険料を支払う。生命保険金は、保険金受取人である不動産を受取る相続人の固有の財産であるので相続財産(税法上は、みなし相続財産、遺産分割では固有財産扱い)とはならない。

この資金を、相続時の他の相続人に支払う資金とすることが出来ます。

但し、遺言者に生命保険料を支払う資金(分割払も可)があること、生命保険に入れる健康状態であることが必要となります。最近では、病気の既往症があっても加入できる生命保険もあります。

 

また、生命保険は相続税の支払い資金として活用することもできます。

 

 

7.保険の活用

生命保険を活用することにより、相続時に法定相続分より多く相続した相続人が代償金として他の相続人に支払う資金の準備をすることができます。

仮に、相続財産が不動産以外にないが、不動産の相続は一人の相続人にという遺言を遺したい。不動産を相続する相続人には、他の相続人に対し相応の代償金を支払わせることにする。しかし、不動産の相続を受ける相続人が、他の相続人に支払う資金がない。こんな場合、遺言者が被保険者として生命保険を付け保険料を支払い、不動産を受取る相続人を保険金受取人とする契約をする。生命保険金は、保険金受取人固有の財産であるので相続財産(税法上は、みなし相続財産、遺産分割では固有財産扱い)とはならない。

これを資金として、不動産を相続する相続人は相続時に他の相続人に代償金を支払う資金とすることが出来ます。

但し、遺言者に生命保険料を支払う資金(分割払可)があること、生命保険に入れる健康状態であることが必要となります。最近では、病気の既往症があっても加入できる生命保険もあります。

 

また、生命保険は相続税の支払い資金として活用することもできます。

 

 

8.相続税対策

本人が亡くなった後、遺された家族は相続財産に応じた相続税を支払うことが必要となります。多くの財産を遺せば、相続税も多額になります。

不動産だけが相続財産である場合などは、相続税を払う資金がないということもあります。前述の生命保険を活用することも対策の一つです。

また、相続税を少なくする小規模宅地の特例などを利用することも考えられます。

本人が生前に推定相続人に資金を贈与することで、相続人が相続税を支払う手助けをすることもできます。ただし、相続が発生したところから一定期間(3年など)遡って贈与された財産は相続財産として加算しなければいけないため、かなり前広に贈与をすることが必要になります。

 

不動産のみの場合は、一部売却して現金化しておくことも必要かもしれません。いずれにしても、税金の専門家とよく相談しておくことがいいでしょう。

 

 

9.遺言執行者

遺言書では、相続が発生したときに、遺言の内容を実行手続きをしてくれる人を指定することが出来ます。遺言書があっても遺言の内容を誰が実行するのか決まっていないと手続きが進みません。

そこで遺言者本人は、遺言執行者を遺言書で決めておき権限についても明確にしておくことにより、スムースに相続手続きが進むようにすることができます。

例えば遺言書で遺言執行者を指定し、

「この遺言内容実現のため、相続人の承諾を要することなく、遺言者名義の不動産の所有権移転登記手続き、預貯金・有価証券その他の債券等遺言者名義の遺産すべてについて、名義変更・解約・換金・払戻し等の手続き、換価金・払戻金の受領等の手続き、換価できない財産の廃棄処分並びに貸金庫を開扉・内容物の収受等この遺言の執行に必要な一切の権限を付与する。

遺言執行者は、必要なときは、代理人に対してその任務の全部または一部を行わせることができる。」 などと記載しておくことが出来ます。

また、遺言執行者の報酬についても定めておくことで、遺言執行者に対する便宜を図ることが出来ます。

相続が発生すると、遺言執行者は相続人に対して遺言執行を進めることを通知し、手続きが開始されます。

 

なお、遺言執行者は相続人に指定することもできます。しかし、複数の相続人がいるにもかかわらず、一人が権限を持って取り仕切るというのは難しいかもしれません。そういった場合を想定して実際は、法律の専門家に指定することが多いです。

 

 

10.予備的遺言

遺言書で相続を受ける予定の相続人が遺言者本人よりも先にもしくは同時に亡くなることもあります。その場合、遺言書の内容通りには相続が出来なくなってしまいます。遺産を相続させる予定の相続人がなくなったら、また新しく遺言書を書けばいいのですが、それでは、何回も書き直すことになって大変です。

このようなことを回避するため、遺言書で予備的遺言をすることが出来ます。

例えば、

 

○○が私(遺言者)より先にもしくは同時に亡くなった時は、○○に相続させるとした財産は、△△に相続させる。 などとすることが出来ます。

 

 

11.付言事項

遺言書の最後に付け加える文章で、遺言書を書くにあたって遺言者本人の気持ちがどのようなものであるかなどを書くことが出来ます。

 

法的効果はないですが、家族への感謝や家族が仲良く過ごしてほしいとか、遺された配偶者を子供たちが大切にしてほしいとか、更に、死後に遺言書を見た家族に本人の意図したところを伝えることで理解を求めるなどのために書きます。

 

 

12.結論

相続が争族にならないためには、あなたが意思能力を持っているうちに相続対策を検討し、死後に法的な効力を及ぼす遺言書(公正証書遺言)を遺すことです。

内容は、配分・相続税等を考慮し、必要であれば専門家の協力も得て決めることをお勧めします。

何時かではなく、必要と感じたらすぐに準備しましょう。

 

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