相続相談コーナー
ここでは、どんな時にどんなことを相談できるのかについてご案内しています。
当事務所では、皆さまに「寄り添う相続相談」をモットーに、
例えば、「こんなことを知りたい」「どこに相談すればいいの?」など、
そして、「こんなことをお手伝いできます」という観点で、わかりやすくご説明しています。
誰に・どこに相談すればいいのか分からない。
突然の親の死去、同居していたご長男
葬儀をなんとか終えることができました。すっかり疲れが出てきて何も手につきません。アドバイスをしてくれる人も周りにはいません。悲しんでいるばかりではいけないと思いましたが、どこに何を相談すればいいのか全く見当もつきません。
調べてみると、相続の専門家がたくさんいます。しかし、少しづつ違いがあるようです。果たして、自分にとって力になってくれるのはどこなのか迷ってしまいます。
当座のお金も必要なので、金融機関に行ってみました。たくさんの必要書類を集めてから出直してほしいといわれ、更に、途方に暮れてしまいました。
こんな時、あなたのお手伝いができます。
やってほしいことを明確にして、ほしい範囲で
例えば、相続人を明確にするための戸籍収集だけ、
預貯金の解約だけ・・・、
否、何から何まですべてやってほしいなど。
当事務所は、八王子相続相談ステーションのメンバーです。
チームとして、相続全般のサポートができます。
自信を持って言えます。
まず、当事務所にご相談ください。
手続きを依頼する先で費用が異なる
相続の手続きにしても遺言書の作成にしても、依頼する先で費用(報酬)が異なる。何がどう違うのか、依頼できる範囲の違いがわからず、費用で比較してしまうが、それでは選択に不安が残る。
まずは安心して相談できそうな、実績のある仕業を選びましょう。その上で、相談をじっくりと行い、ご自身のしてもらいたい内容が最後まで行えるのかを確認しましょう。更に、満足いく値段であるか考えましょう。複数の仕業が協力して要望に応えられる先であれば安心です。
遺言書が発見された。どうすれば中身を見れるの
生前、遺言書を書かいたなんて全然聞いていなかった親族。
親の死後、間もなく何の気なしに引出しを開けてみたら奥のほうから封筒が出てきた。表面に遺言書と親の字で書いてある。紛れもなく、遺言書(自筆証書遺言)である。
開けてみようと封を切ろうとしたが、はたして勝手に開封していいのか不安になった。
遺言書は、勝手に開けてはいけません。なぜなら、遺言書があるのを知らない他の相続人の立場であったら、中身が改ざんされたり消去されたりしも分からないので、不信感を持たれる可能性があります。また、開けた本人に都合の悪い内容であれば、黙って捨ててしまうことだってできてしまいます。
自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封してもらわなければいけないと法律で定められています(検認手続きといいます)。
どのように扱えばいいのか、不安でしたらご相談ください。
適切なアドバイス、御手伝いができます。
公正証書遺言があります。相続手続きを早速すすめたい。
父親が亡くなりました。配偶者である妻は、生前、夫が公正証書遺言を作成したと聞いていました。早速、出してきました。遺産の相続について遺言書通りに手続きをしていきたいのですが、どのようにすればいいのか分かりません。また、誰かが手続きをしてくれるのかもわかりません。
公正証書遺言があれば、その内容通りの相続ができます。
手続きは、遺言書に遺言執行者が決められていればその人にやってもらえばいいです。
まずは、遺言書を最後までしっかり読んで確認しましょう。
そのうえで、困ったことがあれば当事務所にご相談してください。
遺言執行者が決められていない。もしくは、既に死亡している。
公正証書遺言があったが、遺言執行者が決められていなかった。(もしくは、既に死亡している。)しかし、相続手続きを相続人自ら行うことは、難しそう。
公正証書遺言があれば、原則としてその内容の通りの相続手続きを進めていくことができます。ご自身で手続きができないと思われた場合。面倒・時間がないなどの場合は、ご相談ください。
ご安心ください。サポートさせていただきます。
遺産分割協議をしないと相続手続きができない。
相続が発生したが、遺言書は遺されていなかった。銀行にお金をおろしに行ったが、必要書類をそろえてからくるように言われ手続きができなかった。更に、不動産の名義変更についても必要書類が足りないことが分かった。
共通して、遺産分割協議書が必要とされている。
遺産分割協議はどのように行い、遺産分割協議書をどのように作っていいのか分からない。
遺産分割協議は、相続人全員で行い相続内容を決めるものです。
内容が決まったらそれを文章化します。すなわち、遺産分割協議書の作成です。
当事務所にご相談ください。作成のお手伝いをします。
戸籍謄本 出生から死亡まで(切れ目なく)
亡くなった親の戸籍謄本を取らなければいけないので、順番に取ったが、途中で変更日(転籍・転入)つながらない箇所が出てきた。どうやら戸籍の住所を変更した際、元の役所が書いた字が変更後の役所で読み違えたようです。
4とかいたものを9と読んだという間違え。
どうすればいいのか相談をしたい。
戸籍を収集する場合、日付のブランクがあってはいけません。
また、住所の間違い(転籍・転入の住所表示の誤り)などもそのままでは使えません。細部まで、チェックが必要です。
戸籍謄本の数が多い
遺産分割協議書作成や預貯金解約、不動産の名義変更のためには、被相続人と相続人に関する登記簿謄本の本紙が必要となります。中には、戸籍謄本の数が膨大になることもあります。手続きの都度、原本を持っていくと提出先でコピーを取るため時間もかかります。挙句の果てに、戸籍を分かりやすく順番にしていたものをバラバラにされたり、コピーの取り漏れや紛失の危険性さえあります。また、1か所に提出すると返却されるまで他の手続きが停滞します。
このようなことを解決できるのが、法定相続情報一覧図です。当事務所では、遺産分割協議書の作成、預貯金の調査解約にともなう相続人の戸籍収集に際して必要な場合は、法定相続情報一覧図も法務局で取り付けています。
いつか遺言を書かなくては。
相続で子供たちがもめるのは困るので、いつか遺言書を書き遺そうと思っていた。しかし、中々きっかけがない。
最近、物忘れが多くなり遺言書を書くことができなくなることも心配される。
遺言書について相談したいのだが、どこに行けばいいの。
当事務所では、遺言書作成のご相談に乗っています。安心の間違いのない遺言書を作成できるようお手伝いしています。
認知症等で遺言が書けなくなる前に準備しましょう。
遺産分割協議書、どのようにつくればいい?
相続人全員が遺産分割の仕方について合意しています。さて、遺産分割協議書はどのようにつくればいいのでしょう。様々な、作成例を見ましたが、いざ書こうと思うと難しいようです。遺留分のチェックや、作成された協議書を使って銀行預金の解約・不動産の名義変更・有価証券の名義変更の手続きに使いたいのですが。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を文書化します。したがって、相続人を確定する戸籍等が必要で、印鑑証明書もなくてはいけないと思うのですが。
せっかく作って、役に立たない遺産分割協議書では困ります。ぜひ、作成前にご相談ください。安心・確実な遺産分割協議書の作成のお手伝いをします。
相続できるものは不動産のみ
相続人が複数いるが、相続できる財産は現在夫婦で住んでいる土地・建物しかない。
遺言書を書いて相続人1人を指定しておきたいが、相続できない者から遺留分の侵害請求をされたり不満が出てもめてしまいそうなので遺言書を書くこともできない。不動産を処分して現金として遺せば問題はなくなるが、これから夫婦で住む場所がなくなってしまう。悩み続けてきた。相続対策の相談に乗ってほしい。
結構こういったケースは多いです。様々、一緒に検討させてもらいます。
この遺言書では困る
父親が亡くなって公正証書遺言が出てきたが、内容を見て相続人全員がビックリ。相続人の誰もが、書かれていた内容に同意できない状況であった。
この先、どうすればいいでしょうか。
遺言執行者が遺言書通りに進めようとしている。相談に乗ってほしい。
被相続人である父親が考えた末に遺した遺言ですが、困った内容であることもないわけではありません。直ぐに相談してください。手助けさせていただきます。
手続きをしないでほっておきました。
父が亡くなり、住まいには長男夫婦と母が住んでいます。母は、年金の支給を受けていますので生活費は足りていました。父の相続では、相続税もかかりませんでしたので何も手続きはしていません。預貯金についても取引が凍結されているため手を付けていません。
別世帯の相続人も特に何も言ってきませんでした。
最近、家が古くなったので改築しようと思い立ちました。不動産は、亡くなった父の名義のままです。また、改築の費用に父の遺した預金も使いたいのですが、今から、手続きするのは難しそうなので、相談したいのです。
遺産分割協議
↓
不動産の名義変更、預貯金の解約
という手順で進めればいいです。お手伝いしますので、ご安心ください。
相続人の中に他国に帰化した者がいる
相続人が集まって遺産分割協議することが必要な状況であるが、相続人の中に他国に帰化し日本にいない者がいる。連絡は取れるが、遺産分割協議に参加はできないし署名捺印をしてもらうにも印鑑証明書がない。
どうしていいのか分からない。
当事務所では、このような案件もお手伝いした実績があります。遺産分割協議書取得その他、アドバイスをすることができます。
法定相続登録情報一覧図を作成したい
相続手続きをするにあたり、相続人が複数いて戸籍謄本を集めるのが大変で、しかも、集めた後、何か所にも原本を持っていかなくてはいけないことが分かった。戸籍謄本の原本の郵送を原則とするところも多い。
法定相続情報一覧図があると便利であると聞いた。戸籍謄本の収集と法定相続登録情報一覧図の作成をしたいが、かなり面倒な感じがするので、どこかに頼めればと思っている。
法定相続情報一覧図を作成すると登記簿謄本を持ち歩かないですみます。不動産登記にも預貯金の解約にも使えます。しかも、複数枚発行することができるので、同時に複数の手続きをすることができます。
戸籍が複雑な場合は、作成をお勧めします。
当事務所では、戸籍の収集とともに法定相続登録情報一覧図の作成をお手伝いすることができます。
相続財産のうち預貯金の全貌が不明
被相続人が取引をしていたと思われる金融機関については分かるが、預金通帳等が一部しか見つからない。全貌をつかまないと遺産分割協議ができない。
調査についての必要書類は、ほぼそろっていると思われる。
時間労力がかなりかかりそう。どうすればいいだろうか。
預貯金の調査、解約・名義変更等は相続手続きの中でも大変な作業です。当事務所では、必要書類の収集から作業の完了まで、お手伝いできます。
特殊な金融機関、Web・遠方(地元)
相続財産は、預貯金が主であるがWeb金融機関で通帳もなく問い合わせ先も分からない。全てインターネットで手続きするかと思うとそうでもない。いくら電話しても全くつながらない。やっとつながっても必要書類の原本をすべて送るのは、不安。
また、地方の金融機関に口座があり出向いていくことができない。など。手続きに困ることが多いものです。
こんな時も、ご相談ください。お手伝いさせていただきます。
遺言書は今書くように勧められた
無料法律相談で、遺言書を書いたほうがいいと勧められた。更に、書くのだったら今書いたほうがいいとまでいわれた。理由の説明がなかったので、納得していないが、このままいつまでも書かないのも不安である。書く理由を説明してほしい。
遺言書は、意思能力がないと作成しても効果がありません。
詳しくは、ご相談ください。サポートいたします。
自筆証書遺言を作成したい
自筆証書遺言の保管制度ができたことを知ったので、自分で書けるうちに遺言書を作成して遺言保管所(法務局)に預けておきたい。新しい制度なので、内容を十分に知って納得してから作成したい。
内容を十分に理解してから作成するのはいいことだと思います。
注意点もあるので、ご相談ください。
私たち夫婦には子供がいない
2人ともまだ元気であるが、相続の時にどのような問題があるのか知りたい。また、今からどのような準備をしておけばいいのか、対策があるのならすぐにでも実行したい。
少子化が社会問題となっていますが、子供のいない夫婦も増加しています。
夫婦のいずれかに相続が発生したときは、相続人として思ってもいなかった者が出てくることがあります。お二人が元気なうちに対策をしっかりしておくことが必要です。
このようなケースは、当事務所にご相談ください。一緒に準備のお手伝いをいたします。
遺言書の内容を変えたい。
公正証書遺言を数年前に作成したが、その後、相続財産にも相続人にも変化があり変更しないといけない事情ができた。変更はどのようにすればいいのか相談したい。
遺言書は、内容の変更・撤回ができます。また、複数の遺言書があり、重なり合う箇所がある場合には、後で書かれた遺言書の内容が適用されることになります。ただし、複数の遺言書があると複雑となってしまうので、いったん全部撤回し、書き直すほうがすっきりします。
また、様々な状況の変化があったとしても遺言書がそのままで遺言者本人の意図と合致しているケースも多いものです。
ご心配でしたら、相談してください。
認知していない子に財産を遺したい
私には戸籍上の子供以外に、認知していない子供がいる。死後認知するつもりはないが、気にかかっている。なにがしかの財産は遺してやりたい。どうすればいいか相談したい。
気がかりであれば、しっかりと対策をしておくことをお勧めします。
当事務所にご相談ください。
事実婚の妻(内縁)がいる
戸籍上は、独身であり子供もいない。しかし、10数年来一緒に暮らしてきた内縁の妻がいる。今更結婚をするのも煩わしいので、事実婚のままでいきたい。しかし、相続時には財産を遺してあげたい。どうすればいいのか相談したい。
相続財産を特定の者に遺すことを生前に決めているのであれば、最善の方法を提案します。ご相談ください。
孫にも遺産を遺してあげたい。
配偶者も子供もいる。もちろん、そのような相続人には財産を相続させる。しかし、相続人ではない可愛い孫にも遺産を遺したい。
子供たちは皆、生活にゆとりがあり相続財産の額にこだわりを持っていない。
こういった家族も多いかもしれません。当事務所では思いを確実に実現できるようお手伝いします。ご相談ください。
借金のある弟が亡くなった。
独身の生計を別にしている弟が亡くなった。弟にはかなりの借金があることが分かっている。相続人となる自分にどのような影響があるのか知りたい。そして、弟の借金を肩代わりすることはできないのでどうすればいいのか教えてほしい。
このようなケースは、かなり増えています。死亡が分かったらすぐに手続きを進める必要があります。できるだけ早くご相談してください。他仕業と連携してサポートします。
後妻が現在の家に住み続けられるようにしたい。
死別した前妻との間に子供が2人いる。後妻と子供たちとの関係は、あまりいいとはいえない。私の亡くなった後、後妻が現在の家にずっと住み続けられるようにしてあげたい。
どのようにすれば、確実に希望どうりになるか相談したい。
様々な選択肢を一緒に検討することができます。ご相談ください。
相続人がいない。
私には、相続人が誰もいないことが明らかになった。このままだと自分の遺産は、国庫に帰属されるかもしれないと聞いた。長い間、国へは多額の税金を払ってきたので、遺産の国への帰属は希望しない。どうすればいいのか相談したい。
長い人生で世話になった人や組織があるのではないでしょうか。当事務所にご相談ください。きっと納得の方法が見つかります。
子供に障害があり将来が心配
障害を持った子供がいる。両親でずっと面倒を見てきたが、この子はこの先も独り立ちすることができないのでどうすればいいのか不安である。お金の面は、十分な蓄えも資産もある。両親が元気なうちにできるだけのことをしておきたい。
こういう方もいらっしゃいます。こういう方こそしっかりとした対策が必要です。
課題解決まで、ご相談に乗ります。
同性のパートナーに相続したい。
長年連れ添った同性のパートナーに財産全額を遺したい。どうすればいいのか、いい方法をアドバイスしてほしい。
当事務所にご相談ください。遺留分等を考慮して最善の方法を一緒に検討します。
相続人の中に認知症の人がいる。
相続人が3人いるが、その内の一人が認知症であるため遺産分割協議をすることができない。後見人制度があるということも聞いているが、後見人制度を遺産分割協議のみで使うことができないようなので躊躇してしまう。
法定後見制度は、一度開始されると一生の間適用されるものです。被後見人を保護するための制度だからです。申請手続き、様々な不安のご相談は、当事務所でお受けできます。
業務提携している司法書士もおります。
相続人が複数いるが一人だけに相続したい。
私には、相続人が3人いる。一人は、息子で残りの二人は孫である。孫たちには、お金をたびたび出してあげてきた。しかし、息子には何もしてあげられなかった。でも、身の回りのお世話をしてくれるのは息子夫婦である。そこで、遺産は、すべて息子に遺したい。
遺言書をしっかり残し、息子に相続する理由を明確にすることが大事です。また、遺留分(相続人の最低取り分)についても検討すべきです。どのような遺言書を遺すか、親身になってご相談に乗ります。
相続手続きが進まない
遺産分割協議がまとまらなかったため、そのままにしていた。そろそろ進めようと思い、何人かの専門家に相談したが、いい解決方法が見つからない。その後、相続人の一人が死亡したり、また別の相続人が認知症になったりした。専門家といわれる人のアドバイスを聞いてもいい解決方法がなく困っている。
よくあるケースです。時間がたてばだんだん遺産分割協議が難しくなっていきます。個人で解決しようとしても無理な状態になっていると思ったら、専門家に任せることが必要です。
音信不通の相続人
母が亡くなり、父とも親交がなく私を含めて子供は二人であるが、そのうち一人は数十年前に家出をして全く音信がない。
父が孤独死したと警察から連絡があった。相続財産は、あまりないと思われるが、亡父の近所の人から不動産があると聞かされている。
相続人として最小限のことはやらなければいけないと思っているが、父が住んでいたのは遠方でもあり、私も仕事で多忙なため、どのようにすればいいのか途方にくれている。
不動産があるため、放置しておくことはよくないと思われます。当事務所では、このようなケースもご相談に乗ります。
代襲相続それとも数次相続
父が亡くなって母と子供3人とが相続人になったが、遺産分割協議をしないうちに母が亡くなり、続いて子供のうちの一人が亡くなった。子供には、配偶者と子供がいる。ある仕業に相談したところ、代襲相続だと言った。また、違う専門家は、数次相続という。代襲相続と数次相続では、相続人が違ってくる。どちらの、専門家の話が正しいか分からず、途方に暮れてしまう。
代襲相続人については、民法に規定されています。被相続人が亡くなる以前に相続人が亡くなっているときは、相続人の子供が代襲相続人となります。一方、数次相続とは、民法に明文化されていないが、被相続人が亡くなった後に、遺産分割協議をしないうちに相続人が亡くなった場合で、相続人の相続人(例えば、配偶者や子供)が相続人となるという場合です。上記のケースは、数次相続の事例です。
相続に強い、専門の仕業に相談をしないと遺産分割協議ができないという大変な事態になります。まとまるはずの話もまとまらなくなってしまうこともあります。相談は、相続の実績豊富な士業にしましょう。
おひとりさまの相続
近年、急速に高齢化が進み中でも独居老人が増えています。しかし、このような方で、亡くなった後の対策を考えている人は少ないのが現状です。
亡くなっても気づいてもらえないのではないか。
お葬式はどうなるのだろうか。
お墓はどこになるのか。
など、心配は多いものです。
また、本人にとってはどうでもいい?かもしれないが、一生かけて貯めた遺産はどうなるのだろうか?その財産が、多くの人を困らせることにならないだろうか?ということも心配です。
今回は、見守り、葬儀・納骨等死後事務関連についてはおいておくとして、相続財産についてのみ考えてみます。
大きく3パターンあります。
パターン1
天涯孤独:配偶者・子供・親・兄弟姉妹が全くいない。
パターン2
遺留分を持たない兄弟姉妹あり:付き合いはしていないが、兄弟姉妹はいる。兄弟姉妹の子供もいるかもしれない。
パターン3
※遺留分を持つ親・配偶者・子のいずれかがいる:本人自身の蒸発などでまったく疎遠であるが、親もしくは配偶者または子がいる。
パターン1は、相続財産についての争いはない。
パターン2,3は相続財産の分割についてまとまらず、最悪は、遺族間で争いが起きることも考えられる。
※遺留分とは、相続が発生した場合、遺言書があったとしても一定の取り分を主張することができる親・配偶者・子供などの相続人に与えられた権利です。
さて、どのような対策をしておくべきでしょうか。事前の対応が大事です。このような方がいましたら、死後、遺族に迷惑が掛からないように対策を講じる必要があります。
まず専門家に、相談してください。
解決方法としては、遺言書などがあります。遺産の配分を決めて遺族間の争いを防ぐことができます。