いよいよ法務局の受付開始!!
新制度の遺言書作成
7月10日より自筆証書遺言の保管制度がスタート
☆遺言書保管所(法務局)で遺言書を保管管理しますので、紛失の心配がなくなります。
☆相続発生時の検認が不要です。
当事務所では、『自筆証書遺言フルサポート』を開始します。
遺言書の起案、必要書類の収集、財産目録の遺言書への添付、作成された遺言書のリーガルチェックまで徹底サポートします。
相続時のトラブルを減らし、空き家問題を解消していくために遺言書を活用していこうという機運が高まっています。「終活」「エンディングノート」などもこの表れと言えます。
事実、大半の人が遺言書を書く時代になってきました。一方、せっかく書いた遺言書がその通り実行されていないことも事実です。
一人でこっそりと書く自筆証書遺言は、誰にも知られることなく自身の想いを自身がいなくなった後、遺された遺族に伝えることができます。現在、遺言書の過半数が、手っ取り早くとっつきやすい自筆証書遺言であると言われています。
しかし、
自筆証書遺言が実際の相続で使われているケースは驚くほど少ないのです。平成28年度の統計によると
17,205件(検認された件数)
しかありません。亡くなられた方の134万人と比べるとその少なさが際立っています。
たくさん書かれれているはずの自筆証書遺言が何故これほどまでに実際の相続の場面で使われていないのでしょうか。
その理由は、
・保管がしっかりされていないため相続人に発見されない。
・内容の不備がある。
・法律で定められている遺言書の方式にのっとっていないため無効となる。
・検認の手続き(家庭裁判所で行う遺言書確認手続き)があるため相続人の負担が大きい。
などであると言われています。
平成30年、民法の改正がなされ自筆証書遺言について法整備がされました。改正民法・関連法の施行により、今後、自筆証書遺言が飛躍的に使用されていくことが望まれています。
主な改正のポイントは、
① 自筆証書遺言の方式の緩和
② 遺言書の保管
の2点です。
① 従来は、全文を自筆で書かなくてはいけませんでした。改定では、財産目録(登記内容・預貯金明細等)を遺言書に添付し、遺言書の本分と一体のものとして
自筆で書かなくてもいいことになりました。
(2019年1月13日から)
また、
② 2020年7月から法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度がスタートします。この制度を利用した自筆証書遺言は、
検認の手続きが不要となります。
このような改定を前提に自筆証書遺言の作成の流れを確認してみます。
推定相続人の確定
⇩
相続財産の明確化
⇩
相続内容の検討
⇩
相続案の※リーガルチェック
⇩
遺言書作成・添付書類の整備
⇩
自筆証書遺言の作成
⇩
保 管
⇩
遺言書保管所での保管
(2020年7月より)
※自筆証書遺言の作成は、法整備により格段に使いやすくなりました。そこで大事になってくるのは、遺言書の中身の内容の正確性・適法性・適格性などです。遺言書を万全のものより良いものにするためには、専門家のリーガルチェックをさせることをお勧めします。
遺言書保管所(法務局)への保管申請について
《申請に必要なもの》
☆自筆証書遺言(複数ページの場合もホッチキスでとじない。)
☆申請書(所定のフォーム)
☆住民票写し(本籍地記載、発行後3ヶ月以内)
☆運転免許証など本人確認のできるもの
☆手数料 3,900円
保管申請をすると保管証が発行されます。
保管証は、遺言者本人が後日閲覧したり、内容を変更する時に使われます。
また、相続発生後、相続人が遺言書情報証明書交付申請をするときに利用できます。
なお、遺言書情報証明書は、登記等の相続手続きに家庭裁判所の検認を経ることなく使うことができます。