遺言執行者について知っていますか?
民法1006条で「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委任することができる。」1012条「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とあります。遺言者は、遺言で遺言執行者を決めておくことができます。
あなたの遺言書では、遺言執行者を決めていますか?
遺言執行者が、すでに亡くなっているなんてことはありませんか?
遺言書を作成してもその実現のためにその手続きをする人がいなければ相続手続きが進みません。また、相続手続きに精通した者が遺言執行者にならなければ速やかな遺言の実行はできません。
遺言書に加えて後から遺言執行者を決めるお手伝いをします。
遺言執行者を決めずに相続が発生してしまった場合は、相続人の方からのご相談に応じております。