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配偶者居住権

配偶者居住権について

本年4月1日から施行された配偶者居住権

遺された配偶者の居住権を保護するための方策として

配偶者が相続が発生する前から被相続人所有の建物(自宅)に住んでいた場合は、一定の条件を充たせば無償で住み続けることができるようになりました。

不動産に対する権利を2つに分離する考え方

「自宅不動産の住む権利」と「その他の権利」

 

配偶者居住権を得るには、

1.被相続人が遺言で遺贈する。

2.相続人間の話合い(遺産分割協議)で決める。

※配偶者居住権は、登記が必要(相続がすることが決まっていても)です。

婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定(生前贈与または遺贈)しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません(相続財産には含めない。)。

なお、共有不動産は、配偶者居住権の設定ができません。また、配偶者居住権は、売却はできません。配偶者の死亡と同時に消滅します。

 

注意すべき点としては、

無償で自宅に住み続けることができますが,これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば,建物の所有者に無断で賃貸するなど),建物の使用に当たっては,建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。

 

 

(例) 配偶者居住権を使えば

被相続人が自己所有の建物を持って配偶者と住んでいました。

相続人は、配偶者(妻)と息子1人

相続財産は、建物2000万円

      現金2000万円 

遺産分割協議の結果、法定相続分を相続することになった場合

配偶者は、

配偶者居住権1000万円(仮)と現金1000万円を取得

息子は、

建物の所有権1000万円(仮)と現金1000万円を取得

配偶者は、今まで住んでいた自宅にそのまま住み続けられる。更に、生活費として現金1000万円も取得できる。従来は、自宅を取得すると現金はもらえませんでした。

息子は、母が亡くなった後、居住権のついていない建物を所有することになります。

 

 

配偶者短期居住権

配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には, 以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

 

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

 

 

 

お問い合わせ

TEL:042-649-1698

FAX:042-649-1786

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営業時間

受付:平日9:00~17:00

定休日:土・日・祝日

 

事務所所在地

〒192-0046

東京都八王子市明神町4-1-17

フェミネ八王子903

 

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