公正証書遺言作成のため公証役場に行きました。
公正証書遺言の作成には、遺言者本人と証人2人が立会うことが法律で定められています(民法969条1号)。しかし、遺言する人の身内は証人になることが出来ません(民法974条)。
そこで、行政書士など遺言書の原案の作成に携わった者が証人となることが多くあります。行政書士が証人となると、行政書士には業務について守秘義務があるため遺言書の内容の秘密が保たれ安心です。
1人は依頼を受けた行政書士がなるとしても証人は2人必要です。そのため、依頼を受けた行政書士は、自身と共に親しい行政書士に参加をお願いして2人の証人とします。
今回は、八王子支部の先輩のA先生に同席して頂きました。
(博)