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2014/10/28

相続税改正

相続税改正の期日が迫ってきました。
改正前にできる対策のセミナーも盛んに行われています。対策本も本屋の店頭に山積みです。
今からでもできる対策はやっておこう、損はしたくないと誰も考えます。
相続財産は高額となることが多いので、相続税も相続額に応じて高くなります。改正対策としては、生前贈与や様々な方法があるようです。税については、税理士の先生の分野です。税理士さんに相談してしっかりやりたいものです。

さて、いざ生前贈与などの対策実行!
ここで注意すべき点はないか、行政書士の立場から考えてみました。
  • 相続財産はどのくらいあるか
  • 推定相続人の把握
  • 遺留分権利者は誰か
  • 相続時どのように配分するか
など、相続時に発生することを考慮して対策の実行を検討すべきです。

その上で、今やることができるのは、それは今やらなくてはいけないのか、を考えなくてはいけないと思います。
対策は、急がなくてはいけないですが、慌てて後悔してもいけません。

相続時には、遺言書に従って分割することもありますが、遺産分割協議で決めることもあります。
遺産分割協議では、寄与分(民法904条の2)、生前贈与・遺贈など特別受益の持戻し(民法903条)を考慮することが求められます。

例えば、
  • 今やろうとしていることが特別受益にあたらないか
  • あたらないとしても他の相続人の納得が得られるか
などを考えて、税対策はすべきです。

また分割できない財産の配分には、遺産分割の調整をはかる手段として預金・現金が大事な役割を果たすことがあります。更に、長い人生どこで何がいるかも分かりません。現金・預金は、手元にあるに越したことはありません。

慎重に検討して、呉々も後悔のないようにして行きましょう。
(信行)
tagPlaceholderカテゴリ: 遺言, 相続

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