遺言の必要性についてブログで何度か書きました。
それでは、弊事務所としてどのような遺言書をお勧めしたいのか。通常の遺言方式は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言と3種類あります。
一般的なのは、自筆証書遺言かと思います。理由は、手取り早くお金もかからないからではないでしょうか。
しかし、この遺言は、その通り執行されるか、無効にならないかなど多くの不安があります。更に、相続発生後遅滞なく、家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません(民法1004条)。従って、遺言の執行まで時間を要してしまいます。
弊事務所としては公正証書遺言をお勧めしています。
では、公正証書遺言はどのようにして作成するか?まず、以下の準備をします。
- 遺言書の案を作る。
- 遺言者の印鑑証明を取る。
- 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本を取る。
- 法定相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票を取る。
- 相続する財産に関する資料をそろえる。
次に、上記資料を持って公証役場に良き、事前の打ち合わせをします。遺言内容・公正証書遺言作成日時を決めます。
作成の当日、公証人・遺言者本人・証人2人がそろいます。
まず、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で述べます。公証人がこの内容を聞いて筆記。続いて公証人が筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ・閲覧します。これを遺言者と証人が承認し、署名押印。公正証書遺言が成立します。原本は、公証役場に保管されます。
正本(原本と同じで署名押印がないもの)と謄本(正本の写し)を遺言者が持ちます。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が正本を保管します。公証役場には手数料を払います。手数料は、遺産額(目的価額)により決まります。
公正証書遺言は、公証人が作成しますので不備がありません。また、公証役場が保管しますので紛失・偽造の心配もありません。相続発生時、家庭裁判所の検認も不要です。
しかし、資料の準備は大変です。
弊事務所は、財産・相続人の確認から遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ、証人・遺言執行者の手配まですべてのお手伝いをします。
安心できる公正証書遺言の作成なら弊事務所にお任せください。
(信行)