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2014/11/10

遺言書を見つけたら

検認

被相続人が亡くなり、相続が発生します。

相続は、遺言書がある場合は遺言書に基づき、遺言書がない場合は協議又は家庭裁判所での調停等により相続されることになります。

 

それでは、相続が発生し遺言書が出てきたらどのような手続きをすればいいのでしょうか?

遺言書が公正証書遺言であれば、遺言内容に従ってすぐに執行手続きを進めることができます。

 

しかし、公正証書遺言以外の場合、例えば秘密証書遺言や自筆証書遺言だと・・・

遺言書の保管者・遺言書を発見者した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」の請求をしなければなりません。担当する家庭裁判所(管轄裁判所)は、遺言者の最後の住所地または相続開始地の家庭裁判所となります。

また、遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人または代理人立会いの上で開封しなければならないことになっています。

 

検認を受けずに遺言を執行したり、封印されている遺言書を家庭裁判所の検認時の開封を得ることなく勝手に開封した場合、過料に処せられます。また、故意に遺言書を隠した場合、相続資格を喪失します。

 

検認は、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正・日付・署名等について、検認の日現在における遺言の内容を明確にし、後日の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の有効・無効や遺言者の真意を判断するものではありません。

 

検認の申し立ては、以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で相続時に既に死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)等

以上の書類を提出すると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知があります。(出欠は任意です。)

検認期日に、相続人の立会いのもと検認が行なわれ、検認調書に記載されます。

検認後、申請により遺言書原本に検認済証明書(添付写真の通り)がホッチキス止め、契印され申立人に返されます。また、立会いをしなかった相続人等には、検認済の通知がされます。

 

なお、遺言書1通につき検認800円、検認証明書150円、連絡用の切手代がかかります。

 

遺言書があってもこのように検認が義務付けられていて、遺言の執行までにかなりの時間と労力を要してしまいます。

そこで弊事務所としては、検認が必要でない公正証書遺言を皆様にお奨めしています。

(信行)

tagPlaceholderカテゴリ: 遺言, 相続

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