せっかく遺した遺言書、その通りにならなくては意味がないです。そこで、それを実現してくれる人が必要となります。その役割を果たしてくれるのが遺言執行者です。
遺言者は、遺言書で遺言執行者を決めておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を相続に際して実現してくれる人のことです。相続人の代理人という立場で、相続財産の管理や不動産などの名義変更を行います。
遺言書で指定される場合と家庭裁判所に選任(民法1010条)される場合があります。
家庭裁判所への選任申し立ては、誰を遺言執行者にするかを指定して行ないます。
1.遺言執行者でないとできないことには
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認知
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推定相続人の廃除・取消 などがあります。
又、
2.遺言執行者・相続人のいずれもできることには
(ただし、遺言執行者がいる場合、相続人は執行することはできません。)
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遺贈
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遺産分割方法の指定
- 寄付行為 などがあります。
なお、相続分の指定、遺産分割の禁止などは、遺言執行者がいなくても遺言の効力は相続と同時に開始します。
このように遺言執行者を置かなくてもできることもできないこともあります。遺言は相続人間の利害が反することも多いので、それを第三者的な立場で忠実に執行するために遺言執行者は必要なのです。
私たち行政書士は、遺言相続の専門家として遺言執行者になることが多いです。遺言書作成のご相談と共に遺言執行者についてのご依頼も合わせて行なってください。
弊事務所では、相続遺言相談を無料で行っています。
(信行)