相続が発生すると精神的にも肉体的にも負担がかかります。慌ただしく葬儀を執り行ない、その後、何を何時までにしていいやら分からない不安な状態でなすがままに時が過ぎて行ってしまいます。
そこで、葬儀が済んだ後、何時までに何をすべきかまとめてみました。
1.死亡届の提出(7日以内)
最寄りの市区町村に死亡診断書を提出し、死亡の届け出をします。
2.相続方法の選択(3月以内)
相続人は、相続の開始があったことを知ってから3月以内に以下のことを行わなくてはなりません。
☆相続の放棄
家庭裁判所に申し出をします。相続が最初からなかったことになります。子供に代襲相続することもありません。
☆限定承認
相続債務を相続財産から弁済し、債務超過しても責任を負いません。清算して残余財産があれば相続人に帰属します。相続人が複数の場合は、全員で限定承認しなければいけません。
限定承認をしなければ単純承認となります。単純承認とは、プラスの財産だけでなく債務も引き継ぐ普通の相続です。
単純承認となるのは、限定承認しなかったとき、遺産を処分したとき、遺産を隠したり、消費した場合です。
3.準確定申告(4月以内)
1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額に対する申告と納税をしなければなりません。
その後、
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相続税の申告(10月以内)
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遺留分減殺請求(1年以内)
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未分割財産の分割(3年以内)
などの期限が定められています。
相続時に不明な点や分からないことはご相談ください。
無料で相談を受け付けています。
(信行)