遺言書は、一度書くと変えられないと思われている方がいるのではないでしょうか。
特に、公正証書遺言は公証人・証人2人までいて、公証役場に保管されます。一度作成したら直したくてもかなり面倒くさいだろうと考えている人は多いと思います。
そこで今回は、
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遺言書の撤回はできるか?
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撤回はどのようにすればいいのか?
について、説明します。
結論から言うと、遺言の全部または一部についていつでも撤回できます。
ただし、意思能力がなくてはできません。
最初に、特に定められた手続きをしなくても撤回した効果が出てしまう例を挙げてみます。行為による撤回です。遺言内容と違う行為をすると遺言の撤回とみなされます。
例えば、
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相続予定の不動産を売却する。
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相続予定の預金を引き出し使う。
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遺言書をやぶる。(※公正証書遺言は別です。)
続いて遺言書による撤回は、
一度作成した遺言書と違う内容の遺言書を作ることで、抵触した部分は新しい遺言が優先され古い遺言が撤回されたことになります。
また、公正証書遺言などを撤回するには以下のような遺言書を作ればいいです。
《遺言書全部取り消しの例》
遺言書
遺言者◯◯◯◯は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、平成◯年◯月◯日◯◯法務局所属公証人◯◯◯◯作成平成◯年第◯◯◯号公正証書遺言による遺言者の遺言の全部を取り消す。 以上
平成◯年◯月◯日
住所
遺言者 ◯◯◯◯ 印
このように、遺言書は遺言者の時間の上で後の意思表示が優先され、いつでも撤回することができます。
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(信行)