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2015/02/26

被相続人に借金があったら

被相続人が借金を遺して亡くなった時、どうすればいいのかについて考えてみます。

相続放棄と限定承認のいずれかを相続を知ってから3カ月以内にすることが必要なケースがあります。何もしない場合は、借金を含めすべての財産を引き継ぐことになります。これを単純承認といいます。

相続放棄をすると、一切の財産を相続しないことになります。また、初めから相続人でなかったことになります。

限定承認とは、相続財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を引き継ぐもので、借金・債務を弁済して余った財産については相続することができます。相続人が複数いる場合は、全相続人が共同して限定承認の申述を家庭裁判所にしなければなりません。

明らかに借金が相続する遺産を上回っている場合は、相続放棄すればいいです。しかし、不明な場合は、限定承認するケースかどうか検討してみましょう。また、マイナス財産は、借金のみでなく被相続人が保証人になっていた場合も借主が返済できないなどで債務不履行となり、借主に代わって債務を相続することがあります。注意が必要です。
さて限定承認は、手続きの複雑さと全相続人が共同でしなければいけないなど、あまり利用されていないのが実情です。

相続放棄は、3カ月以内にしなければならないとされていますが、3カ月を過ぎた場合でも正当な理由があると認められたときは家庭裁判所への申述が受理されることもあります。3カ月を更に伸ばす申立てもできます。

相続放棄、限定承認の手続きは、相続人本人はできますが、代行については司法書士・弁護士の業務であり私たち行政書士にはできません。

なお、相続放棄手続きの流れは以下の通りです。
①必要書類を作成
      ↓
②相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
      ↓
③家庭裁判所から相続放棄照会書送付
      ↓
④相続放棄申述受理通知書

なお以下のような場合、相続放棄が認められません。
  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が相続財産の全部または一部を隠匿しひそかに処分したとき
  • 悪意で財産の一部を財産目録に書かなかとったとき

相続には、期限の決められたものやどのようにすればいいのか判断の難しいケースが多くあります。分からない場合、早目に専門家に相談されることが一番です。

弊事務所は、相続について無料で相談に応じています。弊事務所のネットワークで他の士業とスムーズな連携も行います。何なりとご相続ください。
(信行)
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