被相続人が亡くなった時、誰が相続人になるのか。
これが分からないと遺産をどのように相続するか検討することができません。
そこで相続の際、だれが相続人になるのかあらかじめ知っておく必要があります。
民法で決められている相続人を法定相続人と言います。また、相続人となる予定者を推定相続人と言います。この二つはほぼ同じと考えていいです。
法定相続人について民法では以下のように定めています。
- 第1順位の者がいる場合は、その者が相続人になります。
- 第1順位の者がいない場合、第2順位の者が相続人になります。
- 更に、第1、2順位の者がいない場合、第3順位の者が相続人になります。
具体的には、次のようになります。なお、配偶者は常に相続人になります。
第1順位は、子供が相続人となります。(民法890条1項)
子供は、実子(嫡出子・非嫡出子の別なく)、養子が、対象になります。
子供が亡くなっている場合、子供の子供が相続人(代襲相続人)になります。
⇓ 子供も代襲相続人もいない場合
第2順位は、被相続人の直系尊属です。
ただし、親等が異なる者の間では、その近い者を先とします。
⇓ 更に、子供も第2順位の相続人もいない場合
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子が代襲相続人となります。
また、廃除が家庭裁判所で認められた者や欠格となった者は相続資格がなくなります。
相続放棄の場合は、代襲相続も適用されませんが、廃除・欠格となった者の子供には代襲相続されます。
- 廃除とは:推定相続人に著しい非行がある場合、家庭裁判所に推定相続人廃除調停申立てをし、認められれば遺留分を含む相続権がなくなります(民法892条)。遺留分を持っている者が対象者となります。
- 欠格とは:被相続人を死亡させたため刑に処せられた者や被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者などの不正を犯した者は相続欠格となります(民法891条)。
私たちは、相続対策のために相続予定者=推定相続人=法定相続人の範囲を調査する専門家です。あらかじめ相続人の範囲を明確にしておきたい方はご相談ください。
初回の相談については無料で承ります。
(信行)