昨年改正された建設業法(建設業法等の一部を改正する法律)の施行に伴い4月1日より許可申請・更新・変更の提出書類が一部変わりました。
改正の主な点は以下の通りです。
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許可申請書・更新申請書の様式・添付書類の変更
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一般建設業の技術者の要件緩和
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施工体制台帳の記載事項追加
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暴力団排除の徹底
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許可申請書等の閲覧対象の変更
など
(ご参考)
1の申請関係書類の中で変更されたものは以下のようなものです。
以下、変更書類
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経営業務の管理責任者証明書
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専任技術者証明書
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許可申請者に関する書類
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役員の一覧表
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建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
以下、新設書類
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経営業務の管理責任者の略歴書
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専任技術者一覧表
など
許可申請には、上記以外にも多くの書類が必要であり、また、すべてに亘り高い精度が求められています。それだけに、皆様も申請にあたり毎回、多くの時間を費やされていることと推察いたします。
しかし一方では、業務多忙な中で書類作成に時間を費やす必要を痛感しながら、中々時間が取れないことも事実かと思います。
そんな建設業の皆様に対して、弊事務所では、4月1日以降の変更に対して徹底してサポートして参ります。安心してお任せください。そして、何より皆様には本業に専念して頂きたいと思います。
弊事務所は、皆様の申請等に対する書類の作成をサポートし、代理申請します。貴社の時間節約に、益々の本業発展のために是非ご活用ください。
(信行)