一概に相続財産と言っても、被相続人のすべての財産、権利、義務が対象になるものではありません。
被相続人が亡くなったとき、どのようなものが相続されるか、また、どのようなものが相続されないかについて考えてみます。
相続される財産を、相続財産といいます。
代表例は、土地・建物・現金・有価証券・預貯金・貴金属・美術品等があります。また、マイナスの財産として、借金、保証債務などがあります。
相続人は、被相続人の一切の権利義務を包括承継します。ただし、民法では以下のものは包括承継から除くと例外を定めています。
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被相続人の一身に専属したもの(民法896条ただし書き)
- 祭祀に関わる権利(民法897条)
1.については、2つの区分があります。
ある特定の人しか有することができないという帰属上のもの。もう1つは、権利・義務を行使できる人が限定されているという行使上の一身専属があります。
例としては、
「生活保護受給権」、「恩給請求権」、「扶養請求権」、雇用契約に際し「生活保護受給権」、雇用契約に際して保証人となるような「身元保証債務」、「使用貸借権」、「委任契約」、「雇用契約」、組合契約による「組合員」の地位などがあります。
また、以下の様なものも一身専属権利義務と言えます。
親権、扶養請求権、生活保護受給権者、特定の画家が絵を描くという債務
など
2.の例としては、
墓地、墓石、仏壇などがあります。
更に、特定の人に支払われる生命保険金はその者の固有財産であり相続財産とはみなされません。
このように相続される財産についても、簡単なようでかなり複雑です。迷った時は、専門家にお問い合わせください。
当事務所では、初回のご相談は無料で行なっています。
(信行)