相続財産を一人に集中したいなどの理由で、その他の相続人が相続財産を受け取らない場合について考えてみます。方法としては、相続放棄と遺産分割協議による方法があります。
相続放棄の手続きは、亡くなった被相続人の住んでいた家庭裁判所に対して行います。いったん受理されると撤回はできません。そして、相続放棄をした相続人は始めからいなかったことになります。
効果としては、被相続人の預金・不動産などのプラス財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続しません。
被相続人の配偶者である母親に全財産を相続させる目的で、子供達全員が相続放棄をした場合、下記のように相続人の地位が変更されます。
例えば、被相続人の子供全員が相続放棄をすると・・・
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被相続人の親が相続人となります(2次相続)。
更に親も全員相続放棄するもしくは既に亡くなっている。
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被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(3次相続)。
従って、母親に全財産を相続させるつもりが、意に反して被相続人の親・兄弟姉妹などに相続人が拡大してしまいます。
また、相続放棄の目的がマイナス財産を免れるためである場合、相続人の地位の移転が発生するので相続放棄した人は、後順位の相続人に知らせる必要もあります。
なお相続放棄した場合、最初から相続人でないことになりますので代襲相続はおきません。
一方、遺産分割協議書により相続分を受け取らないという、所謂、事実上の相続放棄をするという方法もあります。
この場合、相続財産を受け取らなくても相続人であることにかわりはないので、債権者から借金の取り立てがあったりすると応じなければいけないことになります。
相続財産を受け取らないと言っても、マイナス財産があるかないか、2、3次相続人がいるかなどを入念に確認して、どの方法を取ることが良いのか詳細に検討し選択しなければなりません。判断が難しい選択です。
このような時は、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
当事務所では、初回無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
(信行)