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2015/07/31

相続人の中に行方不明の方がいる

相続が発生した場合、行方不明の相続人を外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議は、相続人全員で行わない場合は無効です。行方不明の相続人がいる場合は、あらゆる手を尽くして居場所を探すことです。

まず最初に、戸籍謄本の附票を見て相続人の居所を探してみましょう。戸籍の附票には、住民票の異動履歴が全て記載されています。住民票の異動がきちんと届出されていれば、現在の住民票所在地が異動履歴に記載されています。そこに住んでいると考えられます。

当事務所でも遺言書の作成のためや相続のための相続関係図の作成等の御依頼をいただいた場合、このようにして行方不明者を探します。


しかし、あらゆる手を尽くしても行方不明の相続人の所在がつかめない場合はどうすればいいのでしょうか。次は、『不在者財産管理人の選任』or『失踪宣告』の手続となります。


『失踪宣告』は、死亡していることを前提にして生死不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなすための手続です。一方、不在者財産管理人は生存していることが前提です。今回は、生存が前提で話を進めます。→『不在者財産管理人の選任』


『不在者財産管理人の選任』は、不在者が最後に住んでいた家庭裁判所に選任の申し立てをして、審判で決定されます。不在者財産管理人は、行方不明者に代り財産の管理をすることができます。しかし、財産の処分をすることはできません。遺産分割協議に参加するためには、『不在者財産管理人の選任』と併せて更に『不在者財産管理人の権限外行為許可』の申し立てもすることになります。

『不在者財産管理人の選任申し立て』、『権限外許可の申し立て』のおおまかな流れは以下の通りです。

 (1)家庭裁判所へ申立書の提出

       ⇓

 (2)家庭裁判所の呼び出し・申立人・管理人候補者による事情説明

       ⇓ 

 (3)家庭裁判所の調査

       ⇓

 (4)不在者財産管理人の選任

       ⇓

 (5)不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て

       ⇓

 (6)遺産分割協議

このようにして不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割が進められる状態となります。


相続・遺言書作成で悩んだり困ったときは、気軽にご相談ください。初回無料でご相談を受けさせていただきます。

(信行)

tagPlaceholderカテゴリ: 遺言, 相続

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