相続が発生すると、一定期日までにしなければならないことが沢山あります。例えば、死亡届、相続税の申告etcです。また期日の定めはないですが、遺言書がない場合、相続人が複数いると遺産分割協議をしないと相続財産である預貯金の解約や土地・建物の名義変更を行うことができません。
では、どのような手順で行えば遺産分割協議をして、預貯金の解約分配、不動産の名義変更、相続税の申告等ができるのでしょうか。
まずは、
●相続人の確定
●相続財産の確定
をすることからスタートします。
以下、相続人の確定だけにフォーカスして説明します。
相続人の確定をするには、戸籍の収集をしなければなりません。
銀行等で通常、戸籍について求められているのは、
・被相続人の出生から亡くなるまでの連続した(切れ目のない)戸籍
と
・全相続人の現在戸籍(最新の戸籍) 等です。
例えば、相続人3名で戸籍の通数はおよそ10件程度になります。
戸籍を取得する人が相続人であることを証明する戸籍を持って、数か所の役所に足を運ばなくてはなりません。相続人が、第1順位でなく第2順位、第3順位になると更に戸籍の通数は増えていきます。
当事務所で扱った過去の例では、100件近くの戸籍を集めなければ全相続人の確定ができなかったこともありました。取得先の区市町村も20近くになりました。
このような作業は、長期間を要します。
郵送による戸籍の取得には、請求してから送付されてくるまでに平均1週間はかかります。
切れ目のない戸籍を収集するためには、戸籍を読み込む知識もなければできません。
現行戸籍は、すべて活字で書かれていますが、少し前になると手書きとなります。数字も壱・弐・参などの旧字です。判別が困難なことも多くあります。間違えた請求をすると戸籍は取れませんので注意が必要です。
このような煩雑な作業をしている時間がない方も多いのではないでしょうか。
そのような方のために、当事務所では戸籍収集の代行をします。また、預貯金をはじめとする相続財産の調査をします。更には、正確な資料に基づき遺産分割協議のサポートをします。
そして、
提携の士業と協力し、土地の名義変更・預貯金の解約・自動車の名義変更・相続税の申告等面倒な相続手続きをお客さまに代わり行います。