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行政書士ってどんなことをするの?

行政書士は、予防法務分野を担っているのが特徴の士業です。

争いが起こってから解決の道を探すのではなく、争いが起こらないようにしていくことが予防ということです。

 

~予防法務~とは相続で言えば

相続が発生したときにこんなことで困るだろう。こんな争いが起こるのではと思えることがあれば、困難・争いを防ぐために、今できることをしておこう。

その手助けをするのが、行政書士です。それは、遺言書を遺しておくことでもありますし、財産が平等に受け取れるようにまた、受け取るときの相続税が支払いできるように様々な観点から検討すべきです。

 

代表的な予防法務として"遺言書"

遺言書は、ご本人の意思を亡くなった後までも伝え、法的効果をもたらす制度です。正しく利用し有効活用すべきです。私たちは専門家として、お客さまの遺言書作成を徹底してサポートをしていきます。更に、遺言のみではなくそれを補足する手法を多面的にご提案します。

 

今できること今のうちにやろう

今できることは、今すぐにやっておくべきです。やろうと思っても加齢により意思能力の低下などで、できなくなってしまうこともあります。

遺言書を遺そうと決めていたにもかかわらず、作成できないうちに癌で亡くなられた方もいました。

 

どのような人が遺言書は必要か

次ような方は、遺言書の作成しておいたほうがいいです。

1.一人暮らし

2.ご夫婦のみでお子さんがいない

3.法定相続分と違う割合で相続させたい

4.会社のオーナー

等です。

 

遺言書作成にはどんな準備が

相続財産・推定相続人を明らかにすること。続いて、どのように相続したいかを決めることです。

 

遺留分、特別受益についても頭に入れておくことが大事です。次に、どの方式の遺言書にするか。具体的には、自筆証書遺言を作るのか公正証書遺言にするのかを決める必要があります。

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FAX:042-649-1786

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営業時間

受付:平日9:00~17:00

定休日:土・日・祝日

 

事務所所在地

〒192-0046

東京都八王子市明神町4-1-17

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