建設業を行おうとされる方は、請負金額500万円未満の工事のみを請け負って営業する場合以外、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。許可申請の手続きは、複雑な申請書とたくさんの添付書類が必要となります。そんな時、ご相談いただければ、開業時の負担が軽くなり開業に向けての業務に専念することができます。
1.建設業許可の区分
建設業者は、許可を得た営業所の都道府県内のみで営業活動を行うことができます。営業活動を2つ以上の都道府県で行う場合は国土交通大臣許可を得ることが必要です。建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行うことができます。なお、営業所とは請負契約の締結を行う事務所のことで、契約締結権限を持つものがいて、契約のできるスペースがあり、電話・什器備品類等が備え付けられているところです。(法第3条)
自社で全部を施工する場合、一般建設業許可があれば金額の制限なく許可を受けた業種の建設工事を行うことができます。しかし、元請業者として受注した工事のうち4,000万円以上(建築一式工事の場合、6,000万円以上)を下請けに回して工事を行う場合は特定建設業の許可が必要となります。
土木工事一式・建築工事一式は、総合的な工事を行う業種許可ですが、500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。請負う業種のすべての許可を受けることが必要です。業種の種類は、土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業の29種類があります。(平成28年6月現在)
2.許可要件について
建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
当事務所では、皆様と打ち合わせをして5つの許可要件が満たされていることを確認の上、ご準備して頂く書類をお伝えします。
申請書類作成 |
|
↓ | |
署名・押印 |
|
↓ | |
申請書類提出 | |
↓ | |
審査 | |
↓ | |
許可の通知 /書類等の手交 |